保険薬局と医療機関の柵(フェンス)は外せるようになるのか?

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平成28年3月31日に厚労省より発表された「保険医療機関及び保険医療養担当規則の一部改正等に伴う実施上の留意事項について」の一部改正についての適用となり10月1日に始まりますが、あらためて厚生労働省の資料(下記参考図)をもとに、保険薬局が保険医療機関と保険薬局の間を仕切っているフェンス等を撤去できるのか、確認をおこないたいと思います。

1.平成28年10月1日以降は、フェンス等を設置しなくても指定が認められるもの

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2.平成28年10月1日以降は、現地の実態を踏まえ、地方社会保険医療協議会に諮った上で個別に判断するもの

saku2

3.平成28年10月1日以降も、引き続き指定が認められないもの

saku3

なお、9月15日付けの厚労省資料の疑義解釈でも記載されておりますが、保険薬局指定を行う際に「保険医療機関との一体的な経営に当たらないこと」について、「一体的な構造」に該当しそうな疑義が生じる場合は、事前に厚生局等に確認しておくと良いでしょう。

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